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本の寄贈に関する著作権について

私達は著作権保護の考えから、著作物(本)の複製を禁じています。

しかし、本の贈与に関して、民法549条1項『贈与は当事者の一方か自己の財産を無償にて相手方に与ふる意思を表示し相手方か受託を為すに 因りて其効力を生す』 から所有者の自由が認められると考えています。

以上の観点から、bookshare.jpでは日本の著作文学発展と教育機関での読書活動の推進を『本の寄贈』により応援いたします。

所有権とは

所有権(しょゆうけん)とは、自己の欲するままに、 物の使用・収益・処分を自由にすることのできる物権で財産権の中心をなす。(民法第206条、第207条)
近代の所有権は、土地に対する複雑な封建的制約を 廃止しようとして確立された。  1789年のフランス人権宣言が所有権を神聖不可侵としたように 私有財産制の基礎をなす。 20世紀に入ると所有権は、 1919年のワイマール憲法が「所有権は義務を伴う」と 述べるように、公共の福祉による制約を受けるものとされた。

所有権の行使は権利濫用の法理によって制約される消防など警察的な制限だけでなく、都市計画や環境保全の分野で行政法によって多くの制限が加えられている(日本国憲法第29条)。

著作権とは

活版印刷の発明以前は,本を複製 することは簡単ではありませんでした。 しかし,活版印刷が登場して,大量の本を簡単に複製できるようになってから, 価値のある本には,その模造本が必ず出 回るようになり, 著作者が必ずしもその利益を得ることができないようになってしまいました。 そこで,このような不合理な状況を解消するために,「著作権」(copyright)という考えが登場しました。

著作権は,元々は「著作者に無断で複製を作らせない権利」であり, 「複製によって生じた金銭的利益を著作者に還元させる権利」でもあります。

スイスのベルヌで締結された「著作権保護同盟条約」に日本は1899年に加盟しました。 この条約は,「内外人平等」と著作物の完成により権利が発生する「無方式主義」をとっています。 また,権利の保護期間は50年です。
米国やラテンアメリカ諸国(ベルヌ条約に未加盟)が採用していた, 登録とともに権利が発生する「方式主義」と上述の無方式主義の橋渡しをするのが, 1952年に締結された「万国著作権条約」です。日本は,1977年にこの条約を批准しました。 現在,世界中のほとんどの国が条約に加盟しています。
この条約では,著作権を主張するのに, 「c表示」(copyrightの略号c,著作者の名前,発行年の組合せ)が必要であり, 権利の保護期間は25年です。

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